組合員を支援する自治労連共済

自治労連共済とは
自治労連共済は、正式名称を「日本自治体労働組合総連合共済会」といいます。
自治労連共済は、日本自治体労働組合総連合(自治労連)の福利厚生事業です。

新型コロナウイルス感染症に関してのお知らせ

コロナ感染拡大に伴う保健所機能ひっ迫による「新型コロナウイルス感染症り患証明書」 について

これまでになくコロナウイルス感染が急拡大し、保健所機能がひっ迫している現状がいくつかの地方組織から報告されています。 そのため、 コロナウイルス感染に伴う支払い請求にも影響が出始めています。


自治労連の福利厚生制度として、保健所をはじめとした職員の業務軽減を図り、かつ、 特に一人暮らしの青年等の経済的な状況を鑑み、支払い請求に迅速に対応するため緊急避難的にコロナウイルス感染による支払いについて下記のとおりとします。

1、本来であれば保健所から発行される 「宿泊・自宅療養証明書」「就業制限通知」「解除通知」 等の書類がもらえない場合 (時期)に限り、それらに代わるものとして添付の「コロナ感染拡大に伴う保健所機能ひっ迫による新型コロナウイルス感染症り患証明書」を取り扱います。

2 自主療養は対象になりません。

3、コロナウイルス感染急拡大に伴う臨時の措置です。
地方組織の報告を踏まえ保健所機能が通常に回復したと自治労連共済本部が判断し次第、この取り扱いは終了とします。

また、保健所機能がひっ迫している自治体に限った措置です。
保健所から必要書類が発行される自治体は取り扱いの対象にはなりません。
なお、コロナウイルス感染第7波が起きた場合は改めて判断します。

自治労連共済なら、 新型コロナに感染して自宅療養をした場合でもお支払いができます!

「不慮事故」 扱いで、 通常の病気療養より支払いを上乗せします!

自治労連のセット共済は、新型コロナウイルスに感染し、 ホテル療養や自宅待機となった場合は 待機期間日数を 「入院」 扱いとして給付します。

り患してからの加入ではお支払いできませんので、 ぜひ自治労連共済(医療共済セット共済) にご加入下さい。 ただし組合員でないとご加入できません。
セット共済に加入している組合員とそのご家族の方は、診断されたらすぐにご連絡ください。

【請求に必要な書類 】
①病院に入院した場合 = 自治労連共済所定の診断書で請求。
② 保健所からの指示で自宅療養をした場合 = 「療養証明書」で請求。
③ 保健所からの指示でホテル療養をした場合= 「療養証明書」で請求。 ※不慮事故入院扱いのため、 いずれも事故報告書を添付(時系列での経過) して下さい。

※シニア共済については 「シニア共済事業規約総則2項」 の規定により同様の扱いとします。

連絡やお問い合わせは兵庫自治労連の書記局まで!
電話・FAX(0798)31-0993
メールhyogo-kyosai@outlook.jp

新型コロナウィルス感染症り患の際の「みなし入院」支払いの扱いについて

国の方針を受けて、2022年9月26日以降民間生保各社や全労済などの制度共済が「重症化リスクが高い人」*を除いて「みなし入院」支払いを停止するなかで、自治労連共済は、法律上の見直し動向をはじめ社会情勢等を見据えつつ当面支払いを継続します。
つきましては、標記に関わって、国・地方自治体等の動向(後述)を踏まえて、期間の記載された療養証明書類が発行されない場合について以下の通り対応します。
支払い日数について
「(有症状者)発症日から7日」とします。ただし、書類上療養期間が7日未満であればその日数で支払います。※無症状者は検体採取日から7日間(5日目の検査で陰性を確認した場合には5日)

みなし入院

生命保険会社などの医療保険の入院給付金は通常、入院を条件に支払われますが、新型コロナウイルス感染症では自宅療養を「みなし入院」として給付対象にしています。条件は、国の感染者情報把握システム「マイハーシス」などが発行する療養証明書の提出です。ただ、厚生労働省が全ての感染者数を追う「全数把握」を見直すことから、生保各社は今後、感染の把握が可能な65歳以上の高齢者や入院した人、妊婦などに支払いを限定する方向です。これにより、自宅療養で収入が減った人が経済的に困る恐れがあります。感染拡大による自宅療養の急増で給付金支払いは急増していました。(連合通信10月号より)
新型コロナウイルス感染症り患時の「みなし入院」支払いの取り扱いについて

◎適用開始日・・・2023年1月1日以降 に発症、自宅・施設療養を開始したものから適用

〇支払いをおこなう期間
・2023年5月末までの事由
 ただし、5月末以前であっても国が「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する
 法律における取り扱い(2類相当からの見直し) を変更した場合は、その日実施日をもって支払いを終了する。

〇請求時の添付書類
1)「重症化リスクの高い人」で、自宅・施設療養を行った場合(「7日超」でも支払う)
・ 療養証明書もしくはMy HER-SYSの写しと単組委員長証明
2)療養証明書等が出ない場合 ※下記のいずれか(加入者がり患したことが分かる書類が必要)
・出勤簿(職免等の記載があるもの)の写し
・健康フォローアップセンター(陽性者登録センター)の受付、結果
・医療機関の簡易証明書
・上記3点いずれもない場合は他の書類
自治労連共済は労働組合による自主共済事業です。

自治労連共済は「もうけ」を目的とせず必要最小限の掛金を設定し剰余が出た場合加入者へ還元し40歳以下の加入者へは「*サポート 40」で応援!!

*サポート 40 とは
若い世代の加入者の掛金負担を減らす制度。40 歳以下の組合員・配偶者・扶養の子どものみなさんが対象です。
セット共済(生命保障部分) ・生命共済の掛金から、生命基本型1口あたり6円 (扶養の子どもは3円) を加入口数・加入期間(6月~翌年5月末までの加入口数で集約) に応じてお届けします。


例) 40歳以下の加入者で、以下の標準セット型への加入期間が12ヶ月の場合
21型
生命基本20×6円×12ヶ月=1,440円

14型
生命基本180×6円×12ヶ月=12,960円

○毎年見直しで結婚・出産・引っ越しなどライフステージごとに保障を充実できます。

自治労連共済の種目

組織共済
各種の見舞金・慶弔祝金を支払う共済です。各組合の組合員全員を対象としており、組合ごとに一括して加入します。

組織共済は、自治労連共済の基本制度です。
自治労連に加入する労働組合の組合員全員を対象とする、組合一括加入の共済です。
 全員加入だから、できること。
●支所(組合)ごとに組合員全員加入
●効力開始 加入申込日の翌月1日0時から
●共済金の支払い 毎月15日(中日)、末日の月2回

組織共済には、つぎのような型があります。
組合ごとに各型を選択して加入します。

A-1、A-2、B-1、B-2、団結共済

個人・セット共済
生命共済・医療共済・手術見舞金・交通災害共済などを組み合わせた入・通院から死亡、後遺障害まで幅広く保障する共済です。

生命共済
死亡や後遺障害を保障する共済です。

医療共済
病気やケガの入院・通院を保障する共済です。

手術見舞金
対象になる手術について、見舞金を支払う制度です。
交通災害共済
交通事故での死亡・後遺障害・入院・通院を保障する共済です。

火災共済
組合員本人の家、家族の家などの火災等・風水害等による損害を保障する共済です。

シニア共済
退職後の死亡・後遺障害、入院・通院、手術見舞金、交通災害を保障する共済です。